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  2. 【重要】 専門実践教育訓練給付金制度 再指定につきまして

本校はこれまで、雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金の支給対象となる

厚生労働大臣指定講座を運営する教育訓練施設として指定を受けておりましたが、

令和8年度をもって指定期間満了となります

 

そのため、令和9年(2027年)4月以降にご入学される方につきましては、

本制度の対象とはなりませんので、あらかじめご理解くださいますようお願いいたします。

 

なお、令和8年(2026年)4月までにご入学され、すでに本制度の適用を受けている方につきましては、

原則としてこれまでの条件に基づき取り扱われます。

 

本制度の利用をご検討されている方は、出願に際してあらかじめご確認くださいますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、本校までお問合せください。

 

■ 本件お問合せ先

 横浜中央看護専門学校 事務部

 お問合せフォームはこちら

 電話:045-453-1115(9:00~18:00 土日祝日除く)