合理的配慮への取組み
本校では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」に基づき、障がいのある学生の教育を受ける権利を行使できるよう、合理的配慮に努めます。
この合理的配慮とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されています。
それ故に、本校では教育の目的内容に関わる本質的な変更や、成績評価や卒業要件に関する基準の変更緩和、本校の現状に照らして体制・財政面において均衡を失した、過度な負担を伴わない範囲で個々に合わせた必要かつ適当な配慮内容を決定し提供するよう努めます。
また、支援対象者の範囲や内容、支援開始までの流れや申請方法など具体的な事柄は、別に定める本校の『ガイドライン』に副いご本人との十分な協議を経たうえで運用してまいります。
なお、受験時及び入学後の配慮を希望される場合は、事前に本校までお申し出ください。
事前の相談をせずに、受験及び入学された場合は、ご希望される支援等を準備できない場合がありますのでご留意ください。